大判例

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福岡高等裁判所宮崎支部 昭和30年(う)180号・昭30年(う)181号 判決

しかし、所論事実につき、原判決の挙示する証拠を綜合すれば、被告人は、原判決認定のとおり、所定の者でないのに、淵通義候補者のため、原判示場所を借り受け、事務員を雇入れて、これに事務その他の連絡にあたらしめ、同所において、選挙運動者と連日又はしばしば集合して、前記候補者の選挙運動に関する対策を協議し、電話その他による情報の蒐集、報告、個人演説会の開催、計画並びにその実施に関する事務、推せんはがきの原稿作成、印刷、発送等の選挙運動事務を行つた事実が認め得られるところである。かように、一定の場所に場所的設備が設けられ、所要の人が備わり、同所において、特定候補者のための選挙運動事務を行つた事実がある以上、その場所は、所論のように、単なる連絡場所とみるべきではなく、いわゆる選挙事務所と解すべきが相当である。されば、原判決には何等の事実の誤認もなく、論旨は、理由がない。

(裁判長裁判官 山下辰夫 裁判官 二見虎雄 裁判官 長友文士)

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